雑感(日記)

不法に情報をゲットする興信所

もともと、探偵や興信所が情報を得る方法はほとんどが非合法だろうと思っていた。

それが今日は新聞に大きく報道されている。

情報不正取得容疑、探偵2人逮捕 逗子ストーカー関与か
ガス会社の契約者情報を不正に入手したとして、愛知県警は6日、いずれも探偵業の男2人を不正競争防止法違反(営業秘密侵害)の疑いで逮捕し、発表した。
2人は6月上旬、契約名義人の氏名を調べるため、京葉ガス(千葉県市川市)の相談窓口に名義人を装って電話。「料金を払っているのに請求書が届いた」などと言いがかりをつけ、やりとりの中で名義人の氏名を聞き出し、千葉県八千代市の探偵に伝えた疑いがある。報酬は数万円だったという。

この手口はこうだ。窓口に住民や顧客を装って電話。依頼を受けた際に把握した氏名や住所の一部などをちらつかせ、正規の問い合わせと信じ込ませる。そのうえで、会話の中から家族構成や番地などを引き出す。

さて、こうした情報が悪用された場合、被害者は、もちろん探偵社、興信所を訴えることはできる。しかも今回は警察に捕まってるし。

さて、違法に集めた証拠が民事裁判であればどう使われるのか?しばしば浮気などの現場を写真に取るのはこいつらであるので調べてみた。

民事は心象主義といわれ、違法に集めた証拠でも有効とみなされるようだ。

とはいえ、ここからが本題です。じゃ、違法に情報を集める探偵や興信所は罪に問われないスーパーカードなのか?なにか免許でも持っているのか?そんな免許があるなら、欲しい。

いえいえ、そんなことがあるはずがありません。警察じゃないんですからね。
いちおう、公安委員会には届けをだしはするようです。
彼らがよりどころにしている法律は以下のものです。

探偵業の業務の適正化に関する法律

第二条  この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

第六条  探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

この二条をもって、聞き込み、尾行などをしていい、と探偵業者は解釈しているが、六条にあるように他の法律にふれてはいけないのです。

以前、ここで軽犯罪法について研究しましたが、28にある「つきまとい」や3の「侵入」が見つかった時点でアウト!!!

もし、民事の証拠集めに胡散臭いのが身の回りをウロウロしていたら、片っ端から軽犯罪法違反で警察に通報するべきです。また、民事で負け、かつ、証拠が不法に取得したとおぼしき場合は、損害賠償を探偵や興信所を訴えよう。

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